貸渡約款

EVeryshare 貸渡約款・規約

  • 第1章 総則
    第1条 (本約款の適用)
    1. この貸渡約款・規約(以下「本約款」といいます)は、株式会社Hakobune(本社:東京都千代田区神田錦町2丁目4番ダヴィンチ小川町、以下「当社」といいます)が運用する、電気自動車等(以下「カーシェアリング車両」といいます)のカーシェアリングサービス(以下「本サービス」といいます)に対して適用されます。本サービスの利用に先立ち、以下の本約款の内容をよくお読みください。
    第2条 (優先関係)
    1. 当社は、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「細則等」といいます)を作成することができます。本約款と細則等との間に相違があるときは本約款が優先して適用されるものとします。なお、本約款及び細則等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
    2. 当社は、本約款、細則等の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が本約款に優先するものとします。
  • 第2章 会員
    第3条 (会員)
    1. 会員とは、本約款の内容を承諾の上、本約款の定めに従って入会申込手続きを行い、当社がその入会を承認した個人又は法人をいいます。
    第4条 (入会)
    1. 入会を希望する者は、当社が別途定める方法にて入会を申込むものとします。
    2. 当社は、前項の申込みに対して所定の審査を行い、承認を行います。
    3. 当社は、審査の結果、入会申込者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、その者の入会を承認しないことがあります。
      (1)カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証(道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の様式の運転免許証のことを指し、以下「運転免許証」といいます。なお、サポートカー限定条件が付された運転免許証はこの「運転免許証」に含まれないものとします)を有していないとき。
      (2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
      (3)入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされているとき、当社が承認したクレジットカード会社のものでないとき、又は入会申込者本人の名義ではないとき。
      (4)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者(以下「暴力団員等」といいます)であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。
      (5)過去に本約款等、その他当社との契約に違反したことがあるとき。
      (6)当社が会員として不適格と判断したとき。
  • 第2章 会員
    第3条 (会員)
    1. 会員とは、本約款の内容を承諾の上、本約款の定めに従って入会申込手続きを行い、当社がその入会を承認した個人又は法人をいいます。
    第4条 (入会)
    1. 入会を希望する者は、当社が別途定める方法にて入会を申込むものとします。
    2. 当社は、前項の申込みに対して所定の審査を行い、承認を行います。
    3. 当社は、審査の結果、入会申込者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、その者の入会を承認しないことがあります。
      (1)カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証(道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の様式の運転免許証のことを指し、以下「運転免許証」といいます。なお、サポートカー限定条件が付された運転免許証はこの「運転免許証」に含まれないものとします)を有していないとき。
      (2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
      (3)入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされているとき、当社が承認したクレジットカード会社のものでないとき、又は入会申込者本人の名義ではないとき。
      (4)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者(以下「暴力団員等」といいます)であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。
      (5)過去に本約款等、その他当社との契約に違反したことがあるとき。
      (6)当社が会員として不適格と判断したとき。
    4. 当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者(第10条第7項に定める追加運転者及び第47条第1項に定める登録運転者を含む。)の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、入会申込の際に会員に対し運転免許証、その他身元を確認する書類の提示(入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、及びそれらの書類の複写の承諾を求め、会員はこれに同意します。なお、入会申込の際に入会申込者が当社に提出した申込書、運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、入会申込者又は会員に返却しないものとします。
    第5条 (登録情報の変更)
    1. 会員は、入会時に当社に届け出た事項及び提出した免許証情報に変更が生じたときは、所定の方法によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。
    2. 前項の変更により本サービスの提供に支障が出ると当社が判断したとき、当社は会員の会員資格の停止、又は取り消すことができるものとします。
    第6条 (有効期限)
    1. 会員の会員資格の有効期限は当社による入会承認後1年間とし、当社又は会員のいずれかから有効期限前1か月以内に申し出が無い場合は1年毎に自動更新されるものとします。
    第7条 (退会)
    1. 会員が退会をするときは、所定の方法により当社へ届けるものとします。会員は、退会月末日までに第12条に定める本サービス利用料の支払いその他の未履行債務を当社に支払うものとします。また、次条により会員資格が取消となった場合も同様とします。
    第8条 (会員資格の停止及び取消)
    1. 会員が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の停止又は取消を行うことができるものとします。
      (1)カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき。
      (2)当社に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき。
      (3)第12条に定める本サービス利用料その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。
      (4)本約款に違反したとき。
      (5)クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき、又はクレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき。
      (6)カーシェアリング車両の予約時又は貸渡契約の終了時に、会員の指定したクレジットカードの与信枠が不足していたとき。
      (7)差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。
      (8)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。
      (9)解散を決議したとき、又は任意整理手続を開始することとなったとき。
      (10)自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。
      (11)他の会員又は第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行ったと当社が合理的に判断したとき。
      (12)安全管理上、本サービスを提供すべきでないと当社が合理的に判断したとき。
      (13)酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令に係る同法同条第6項の弁明書を受領したとき、その他、法令に違反する行為をしたとき。
      (14)暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。
      (15)死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当社からの通知の受取を拒否したとき。
      (16)以上の各号に準じ、当社がカーシェアリング車両を貸し渡すことが不相当と合理的に判断したとき、その他事由の如何を問わず当社が必要であると合理的に判断したとき。
    2. 前項に基づき会員資格が取り消された場合、会員は、当社に対して負担している債務の一切について期限の利益を失い、当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
    3. 第1項により会員資格が停止又は取消しとなった場合、その時点で会員により為されていたカーシェアリング車両の借受予約は、取り消されるものとします。
    第9条 (保証義務)
    1. 会員は、カーシェアリング車両の借受に際して、自己及び第10条第7項に定める追加運転者に関して、以下の事項を当社に保証するものとします。
      (1)本約款、細則等及び貸渡契約を確認していること。
      (2)カーシェアリング車両の運転に必要な、日本で発行され運転時点において有効である運転免許証を有していること。
      (3)暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、若しくは暴力団関係企業・団体の関係者、総会屋、社会・政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他反社会的組織の所属員・関係者でないこと。
      (4)カーシェアリング車両の運転時に酒気を帯びていないこと。麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ、シンナー等による中毒症状等がないこと。
      (5)過去に当社又は他社の自動車の有償貸渡を利用するにあたり、当社又は当該他社が定める禁止行為を行ったことがないこと。
    2. 会員が前項に違反した場合、当社は何らの通知、催告を要せず、会員及び第10条第7項に定める追加運転者に対して、ただちにカーシェアリング車両の返還を請求することができるものとします。
  • 第3章 貸渡契約
    第10条 (予約)
    1. 会員は、カーシェアリング車両を借り受けるにあたって、本約款及び別に定める料金表に同意の上、当社が別途定める方法により、あらかじめ借受開始日時、返還日時、借受希望ステーション、その他借受条件(以下「借受条件」といいます)を入力して貸渡契約の予約申込を行うものとします。なお、貸渡期間とは、原則として予約時に定めた借受開始日時から返還日時までの期間をいい、当社が借受開始日時よりも前にカーシェアリング車両の利用を開始することを認めた場合は、借受開始日時又は実際に会員がカーシェアリング車両の利用を開始した日時のいずれか早い方を貸渡期間の起算日時とします。
    2. 会員の指定する借受条件での貸渡が不可能な場合は、予約は承認されません。
    3. 会員は、他の会員による予期せぬ利用状況等の変更により、借受条件どおりのカーシェアリング車両の借受ができない場合があることを、予め了承します。
    4. 会員は、第1項による予約申込を取り消し、又は予約申込の内容を変更するときは、当社が別途定める方法により、借受開始日時までに取消又は変更の手続を行うものとし、借受開始日時が経過した後に取消又は変更をすることはできないものとします。
    5. 会員が借受開始日時までに前項による取消又は変更手続を行わなかった場合は、会員は、カーシェアリング車両を利用したか否かにかかわらず第12条第1項及び第2項の定めにより利用料金を支払うものとします。
    6. 当社は、会員の希望するカーシェアリング車両の借受を予約できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の当社の責めに帰することができない事由により、会員が予約を申し込むことができなかった場合又は予約が承認されなかった場合にも、これにより会員に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。
    7. 会員は、予め会員となっている他の会員を、カーシェアリング車両の予約時に、追加運転者として登録することにより、予約申込を行った会員の管理下において、追加運転者に当該カーシェアリング車両を運転させることができるものとします。
    8. 前項の場合において、追加運転者を登録した会員は、追加運転者をして、本約款における自らの義務及び禁止事項等を遵守させるものとします。また、当該会員は、追加運転者の作為又は不作為に起因又は関連して当社又は第三者に生じる損害を賠償する責任を負うものとします。
    9. 会員のクレジットカード与信枠が不足した場合は、予約は承認されません。また、既に予約がなされている場合であっても、会員のクレジットカード与信枠の不足が判明したとき、会員が退会したとき、及び会員資格の停止又は会員資格の取消があったときは、当社は予約を取り消すことができるものとします。
    10. 第12条に定める本サービス利用料等、本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が発生した場合は、当該会員の予約は承認されず、また、既になされた予約についても、当社はこれを取り消すことができるものとします。
    第11条 (貸渡)
    1. 前条の予約に基づきカーシェアリング車両を使用する都度、ステーションにおいて、会員自らが当社の定める方法により借受開始手続を行うことで、貸渡契約が成立するものとします。
    2. 当社は、会員が予約したカーシェアリング車両の貸渡しを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の当社の責めに帰することができない事由により、予約されたカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のカーシェアリング車両を代わりに貸し渡すことができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。また、第8条第1項の会員資格の停止、取消事由に該当する場合も、当社は予約を取り消すことができます。
    3. 前項の事由によりカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、当社は、会員に対して予め定めた方法に従い速やかに通知するものとします。
    第12条 (本サービス利用料)
    1. 会員は、貸渡契約が成立したときは、料金表に定める貸渡契約に係る本サービス利用料(以下、消費税額、地方消費税額を含むものとします)を当社に対して支払うものとします。
    2. 本サービス利用料は、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時と実際に返還手続が行われた日時の差をもって算出される利用時間を基に算出されます(当社が別途定める課金単位未満の時間は切り上げとします。)。第10条第5項の場合において会員がカーシェアリング車両を利用しなかった場合は、予約した貸渡期間分の利用料金を請求します。
    3. 会員が貸渡期間中にカーシェアリング車両にて有料道路又は時間貸し駐車場等、他社サービスを利用した場合は、会員はその使用に係る利用料金等を自らの責任において精算するものとします。
    4. 前項の場合のうち、会員がETCシステムを利用した場合において、有料道路を運営する高速道路運営会社等(以下「高速道路運営会社等」といいます)から当社に対し、会員の有料道路の利用状況に関する問合せ等があった場合においては、当社は高速道路運営会社等に対し、該当する利用者に関する情報を開示することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
    第13条 (本サービス利用料改定に伴う処置)
    1. 当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の2週間以上前に、第40条に定める当社ホームページに掲載する等により、会員に告知するものとします。
    2. 会員が第10条による予約をした後に、当社が本サービス利用料を改定したときは、返還日時に適用される料金表に従うものとします。
    第14条 (決済)
    1. 会員は、本サービス利用料その他の本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務を、予め会員が当社に届け出たクレジットカードにより支払うものとします。
    2. 前項の手段により決済できないときは、当社は、請求書による支払を求めることができるものとします。なお、会員からの申し出による請求書による支払には応じることはできません。
    3. 会員とクレジットカード会社の間において、当該クレジットカード会社が定める手続等に関連して紛争が発生した場合は、会員は、クレジットカード会社との間で当該紛争を解決するものとします。
    4. 本サービス利用料等、本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が複数回発生した場合は、その後の完済の有無に拘らず、当社は、当該会員の会員資格の停止又は取消を行うことができるものとします。
    第15条 (相殺)
    1. 当社は、本約款その他の取引に基づき会員に対し金銭債務を負担するときは、会員が当社に対し負担する本サービス利用料その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
    第16条 (代車車両の不提供)
    1. 当社は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の使用が不能になった場合には、会員に対して他のカーシェアリング車両を貸し渡す義務を負わないものとします。
    第17条 (貸渡契約の解除)
    1. 会員は、カーシェアリング車両が、会員が借り受ける前の瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。
    第18条 (不可抗力その他の会員の責めに帰することができない事由による貸渡の終了、免責等)
    1. 火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議、通信障害、システム障害その他の不可抗力事由(以下「不可抗力事由」といいます)、及び、会員及び追加運転者のいずれにも帰責性のない事故、盗難又は故障その他の会員及び追加運転者のいずれの責に帰することができない事由により、カーシェアリング車両が貸渡不能又は使用不能となった場合には、カーシェアリング車両の貸渡し又は使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、会員に対し、カーシェアリング車両の使用が不能となった時点以降の本サービス利用料を免除するものとします。
    2. 当社は、前項の事由が貸渡期間前に生じた場合には、可能な限りにその旨を会員に連絡するものとし、会員は、前項の事由が貸渡期間中に生じた場合には、その旨を当社にただちに連絡するものとします。
    3. 第1項の場合及び当社の責めに帰することができない事由(会員に帰責性のない事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害及び本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合を含みますが、これらに限られません)によりカーシェアリング車両の貸渡し又は使用が不能となった場合でも、会員は、カーシェアリング車両を利用できなかったことにより生じた損害について、当社に対して賠償を請求することができないものとします。
    4. 第1項の場合のほか、不可抗力事由により借受時間内に会員からカーシェアリング車両が返還されなかった場合には、これにより生じる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、ただちに当社所定の連絡先に連絡し、その指示に従うものとします。
    第19条 (会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)
    1. カーシェアリング車両の貸渡期間中において、会員又は追加運転者に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、カーシェアリング車両の使用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生を当社にただちに連絡しなければならないものとします。
    2. 会員又は追加運転者が、貸渡期間中に、カーシェアリング車両を私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からカーシェアリング車両の移動を求められた場合であって、ただちに会員又は追加運転者による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は、当該カーシェアリング車両を移動又は回収することができるものとします。
    3. 前項の場合、当社がカーシェアリング車両を移動又は回収した時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、当社がカーシェアリング車両の探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用は会員に請求できるものとします。
    第20条 (借受条件の変更)
    1. 貸渡契約の成立後、会員が予約時に定めた借受条件を変更しようとするときは、当社の別途定める方法により手続を行うものとします。なお、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。
  • 第4章 責任
    第21条 (定期点検整備)
    1. 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したカーシェアリング車両を貸し渡すものとします。
    2. 前項の定期点検整備において、カーシェアリング車両の使用が不適当と判断された場合には、当社は貸渡の予約を解除することができるものとし、当該解除によって会員又は第三者に生じた損害について、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
    第22条 (日常点検整備)
    1. 会員は、貸渡期間中、借り受けたカーシェアリング車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。会員は、借り受けたカーシェアリング車両の損傷、部品の紛失、カーシェアリング車両に備えつけられた備品の紛失等がないか点検を実施しするものとします。
    2. 会員及び追加運転者は、日常点検整備実施後、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、当該カーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合において、他のカーシェアリング車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、貸渡契約は解除されます。なお、これにより会員に生ずる損害について、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
    第23条 (会員の管理責任)
    1. 会員は、善良なる管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し、保管するものとします。
    2. 法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、初心会員標識、高齢会員標識等)は、会員がその費用と責任において用意した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
    3. 第1項の管理責任は、カーシェアリング車両の借受開始手続が完了したときに始まり、返還手続を完了したときに終わるものとします。
    4. 会員は、第1項の注意義務を怠り、カーシェアリング車両を汚損、滅失、毀損した場合、ただちに当社に報告しなければなりません。
    第24条 (禁止行為)
    1. 会員は、次の行為をしてはならないものとします。
      (1)当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
      (2)カーシェアリング車両を会員以外の者、又は会員であっても第10条第7項に定める追加運転者登録をしていない者に使用させ、若しくは転貸し、又は他に担保に供する等当社の権利侵害、又は事業の障害となる一切の行為をすること。
      (3)カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はカーシェアリング車両を改造若しくは改装をする等、その原状を変更すること。
      (4)当社の承認を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
      (5)法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。
      (6)当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害保険に加入すること。
      (7)カーシェアリング車両にペットを同乗させること。
      (8)カーシェアリング車両に灯油及びガソリン等の危険物、ならびに放射性物質及び感染症の検体等当社又は他の会員に危害若しくは健康被害を及ぼすおそれのある物品を積み込むこと。
      (9)不規則な運転(蛇行運転、急加速、不必要な急停車等を含むがこれに限られず、交通法規上違法であることを要しない。)又は不適切な駐停車(当該場所の公有・私有を問わない)等往来・周辺環境の安全に支障を来す行為を行うこと。
      (10)当社又は他の会員若しくは第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。
    第25条 (賠償責任)
    1. 会員は、第19条に基づき貸渡契約が終了したとき、又は会員若しくは追加運転者の責に帰すべき事由によりカーシェアリング車両の使用が不能となったときは、カーシェアリング車両を使用することができない期間中の営業補償(ノンオペレーションチャージ)として当社が別途定める料金を、当社に支払うこととします。
    2. 前項に定めるほか、会員は、会員又は追加運転者の責に帰すべき事由によりカーシェアリング車両の使用に関し第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
    3. 会員が第三者に損害を与え、当社が会員に代わり第三者に対して賠償を行った場合、当社は、前項に基づき、会員に対し当該賠償額の求償を行うことができるものとします。
    4. 本約款のその他の定めにかかわらず、貸渡契約に関して当社の責に帰すべき事由(ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除きます。)により会員に損害が生じた場合には、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利用料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
    第26条 (保険及び補償)
    1. 当社は、カーシェアリング車両について締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、会員又は追加運転者が利用中の自動車事故により負担した前条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
      (1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額も含みます)
      (2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責額0万円)
      (3)車両補償 1事故限度額 時価額(免責額0万円)
      (4)人身傷害補償 1名につき5,000万円を限度とします。ただし、介護を要する後遺障害1級、2級、3級の所定の症状の場合は1億円を限度とします。人身障害補償のうち支払額は加入保険会社の約款に定められた基準での実損払いとなります。その他に関しては当社付保の損害保険の約款の定めによります。
    2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。
    3. 警察への届出その他当社所定の届出のない事故、第24条各号の禁止行為のいずれかにより発生した事故、その他本約款、細則等又は貸渡契約に違反して発生したカーシェアリング車両の事故による損害については、損害保険又は当社の補償制度による損害填補が受けられない場合があることを、会員は異議なく承諾します。
    4. 前二項のほか、カーシェアリング車両に付保された損害保険の保険約款の免責事項(保険金が支払われない場合)に該当する場合には、第1項に定める保険及び補償は適用されないものとします。
    第27条 (駐車違反及び速度違反の場合の措置など)
    1. 会員又は追加運転者が、カーシェアリング車両に関し道路交通法に定める駐車違反をした場合、会員は、ただちに駐車違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、自らの責任と負担で駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用の一切を負担するものとします。
    2. 当社は、警察からカーシェアリング車両の駐車違反について連絡を受けた場合には、会員及び追加運転者に連絡し、速やかにカーシェアリング車両を当社所定の場所に移動させ、貸渡期間終了時又は当社の指示する時間までに警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示すると同時に、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めることができるものとし、会員及び追加運転者はこれに従うものとします。
    3. 前項の場合、当社は、会員又は追加運転者に対し、交通反則告知書又は納付書、領収書等の提示を求め、違反処理の状況を確認することができるものとします。
    4. 前項の確認ができない場合、会員は、当社が定める駐車違反違約金を当社に対して支払うことに同意します。
    5. 当社は、必要と認めた場合には、警察及び公安委員会に対して、自認書、借受条件、カーシェアリング車両の登録番号等の情報を提出することができるものとし、会員は、これに同意するものとします。
    6. 会員又は追加運転者が法定期間内に第1項の駐車違反に係る反則金又は諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金及び諸費用(会員の探索やカーシェアリング車両の引き取りに要した費用を含みますが、これらに限られません)を負担したときは、会員は、当社に対して、当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお、会員が第4項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金又は諸費用の賠償義務を免れるものとします。
    7. 会員が第4項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、会員が罰金若しくは反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は速やかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を会員に返還します。
    8. 会員が第4項に違反したとき又は第6項の費用を支払わないときは、当社は、会員との間の貸渡契約を解除する場合があることを、会員は、異議なく承諾するものとします。
    9. 会員は、カーシェアリング車両を運転して道路交通法に定める最高速度違反行為等の法令違反をした場合、ただちに最高速度違反行為等を行った地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で、反則金の納付その他求められる一切の対応を行うものとします。
  • 第5章 事故・盗難時の措置等
    第28条 (事故処理)
    1. 会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、以下の各号に定める措置をとるものとします。
      (1)ただちに事故の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。
      (2)当該事故に関し、当社及び引受保険会社が保険給付の可否を検討するために必要とする書類又は証拠を遅滞なく提出すること。
      (3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。
      (4)カーシェアリング車両の修理は、原則として当社において行うものとし、当社が承諾した場合を除き、会員自らが修理せず、かつ当社以外の第三者に修理を行わせないこと。
    2. 会員は、前項の措置によるほか、自らの責任において前項の事故を解決するものとします。当社は、当該事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
    第29条 (盗難)
    1. 会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の盗難が発生したときは、以下の各号に定める措置をとるものとします。
      (1)ただちに警察に通報すること。
      (2)ただちに被害の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。
      (3)盗難に関し、自動車保険が適用される場合には、当社及び引受保険会社が必要とする書類等を遅滞なく提出すること。
    第30条 (故障・汚損・臭気による措置等)
    1. 会員は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の異常又は故障を発見したときは、ただちに運転を中止し、当社所定の連絡先に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。なお、当社が貸渡の継続が不可能であると判断してカーシェアリング車両の使用の中止を指示したときは、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、会員は、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時から当社への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。
    2. 前項の異常若しくは故障又はカーシェアリング車両の汚損・臭気(タバコ、石油類等によるものを含みますが、これらに限られません)が、会員又は追加運転者の故意又は過失によるものである場合、会員は、当社がカーシェアリング車両を利用できないことによる損害(カーシェアリング車両の引き取り及び修理等の原状回復に要する費用を含みます)を負担するものとします。
    3. 会員は、前二項のほか、カーシェアリング車両の故障や通信障害等によりカーシェアリング車両を使用できなかったことにより損害(カーシェアリング車両の貸渡期間中の故障等に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含みます)が生じても、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。
  • 第6章 返還
    第31条 (カーシェアリング車両の確認等)
    1. 会員は、カーシェアリング車両を当社に返還する場合、定められた場所に、借受開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、カーシェアリング車両の汚損、損傷、備品の紛失等が会員又は追加運転者の責に帰すべき事由によるときは、カーシェアリング車両を借受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。また、会員又は追加運転者の責に帰すべき事由により定められた場所にカーシェアリング車両を返還しなかった場合、カーシェアリング車両を定められた場所へ移動するために要する費用は、会員が負担するものとします。
    2. 会員は、前項に定める場合の他、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社所定の連絡先に連絡するものとします。
    第32条 (残置物の取扱い)
    1. 会員は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両の中に会員、追加運転者又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。
    2. 無人のステーションにおいてカーシェアリング車両の貸渡し及び返還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返還されたカーシェアリング車両の中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員、追加運転者又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、会員がその責任を負うものとします。
    3. 会員が返還済みのカーシェアリング車両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該カーシェアリング車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かに拘らず、回収作業に要する費用として2万円(ただし回収作業に要すると見込まれる費用が2万円を超える場合には当該金額)を第14条に定める方法により支払うものとします。
    4. 当社は、会員からの受託によらずカーシェアリング車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずにただちに廃棄することができるものとします。
      (1)財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
      (2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
      (3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、ただちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
      (4)第1号から第3号までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
    5. 当社が会員からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員に引き渡したときは、会員は、回収及び保管に要した費用として、2万円(ただし回収及び保管に要した費用の合計額が2万円を超える場合には当該金額)を第14条に定める方法により支払うものとします。
    第33条 (カーシェアリング車両の返還)
    1. 会員は、借受時のステーションにおいて、カーシェアリング車両を予約時に定めた返還日時までに、会員自らがカーシェアリング車両の施錠及び当社所定の返還手続を行うものとします。
    2. 会員が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
    3. 会員は、予約時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途定める超過料金を支払うものとします。ただし、貸渡期間終了前に延長利用手続をした場合は、この限りではありません。
    第34条 (カーシェアリング車両が返還されない場合の処置)
    1. 当社は、借受時間満了時から12時間を経過しても会員がカーシェアリング車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は、会員が所在不明である等会員に返還の意思がないものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとします。
    2. 当社は、前項の場合、あらゆる方法により、カーシェアリング車両の所在を探索するものとします。
    3. 第1項の場合、会員は第25条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、カーシェアリング車両の回収及び会員の探索に要した費用を負担するものとします。
  • 第7章 雑則
    第35条 (個人情報の取扱い)
    1. 当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号に定める目的で使用します。
      (1)当社のサービス(本サービスを含みますがこれに限られません)を提供するにあたり、その運営管理をするため(甲及び会員の資格等の確認、本人認証、貸渡の予約・実績等の管理、本サービス利用料の決済、自動車事故又は車両トラブル発生時等の場合の車両管理及び損害保険対応、その他甲及び会員に対する本サービスの提供を含みますがこれに限られません)
      (2)当社のサービスに関するご案内、サポート、お客様からのお問い合わせ、苦情、紛争及び訴訟等への対応のため
      (3)当社の商品、サービス、イベント、セミナー情報等を郵便、電話、FAX、電子メール等を通じてご案内するため
      (4)各種お問い合わせに対応するため
      (5)お問い合わせ対応の品質向上及びお問い合わせ内容等の正確な把握のため
      (6)取得した情報を解析又は分析して、当社のサービスの改善及び向上並びに新規サービスの開発を行うため
      (7)当社の商品及びサービスの開発又はそれらに関するお客様満足度向上策等の検討のために行うアンケート調査のため
      (8)取引先としての選定業務、営業情報の提供業務、契約締結手続き業務、取引管理業務及びこれらに付随する業務の遂行のため(クレジットの与信及び与信管理その他当社サービスの提供に伴う債権管理を含みますがこれらに限られません)
      (9)その他上記各号に関連又は附帯する業務のため
    2. 当社は、以下の各号の場合を除き、会員から取得した個人情報を会員の同意なく第三者に提供しないものとします。
      (1)法令に基づく場合
      (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
      (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成のために特に必要があるとき
      (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
      (5)カーシェアリング車両に係る事故又は車両トラブル等が発生した場合に、損害保険対応等のため、引受損害保険会社等に甲及び会員の個人情報及び事故に関する情報を提供する場合
      (6)その他法令に定めのある場合
    3. 当社は、第1項に定める利用目的に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いを次項記載の共同利用企業を含む、第三者に委託することができるものとします。
    4. 当社は、会員から取得した個人情報を、以下のとおり共同利用します。
      (1)【共同利用企業】 住友三井オートサービス株式会社、SMAサポート株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社
      (2)【共同利用する個人情報の項目】 住所 氏名 生年月日 性別 電話番号 メールアドレス パスワード 車種 車両登録番号 運転免許証情報 クレジットカード情報 当社のサービスの利用履歴 位置情報 カメラ画像 自動車事故及び車両トラブルに関する情報 緊急連絡先その他利用目的を達するために必要な項目
      (3)【目的】 第1項に定める利用目的に同じ
      (4)【個人情報の管理について責任を有する者】
      株式会社Hakobune
      東京都千代田区神田錦町2丁目4番ダヴィンチ小川町
      代表取締役 髙橋 雅典
    5. 本条に定めるほか、個人情報の取扱いについては、当社のホームページ上に掲載する「プライバシーポリシー」によるものとします。
    第36条 (GPS機能)
    1. 会員は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾するものとします。
      (1)貸渡契約の終了時に、カーシェアリング車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。
      (2)会員にカーシェアリング車両を返還する意思がないものと認められる場合、その他カーシェアリング車両の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、カーシェアリング車両の現在位置等を確認する場合。
      (3)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
    2. 会員は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求、開示命令を受けた場合に必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
    第37条 (ドライブレコーダー)
    1. カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合、当社は必要に応じて会員の運転状況の記録を利用することがあります。
    2. 会員は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、カーシェアリング車両の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
      (1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
      (2)カーシェアリング車両の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、カーシェアリング車両の運転状況を確認するため。
      (3)甲及び会員に対して提供する商品、サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
    3. 会員は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求、開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします
    第38条 (自動車メーカー等による車両情報の取得)
    1. 会員は、カーシェアリング車両に自動車メーカー、自動車販売会社及び自動車メーカー等の提携事業者(以下「自動車メーカー等」といいます)のカーナビ等車載機器が搭載されている場合があり、自動車メーカー等が以下のとおり車両情報を取得する場合があることを異議なく承諾します。
      (1)主な車両情報
      走行時間、走行距離、速度、車両状態、位置情報等
      (2)利用目的
      緊急時の状況確認、自動車メーカー等の提供する商品開発、安全管理の取組、サービスの向上等、自動車メーカー等所定の利用目的に準じます。
      (3)本条に基づく車両情報の取得者及び責任者
      自動車メーカー等
      (4)保存期間
      自動車メーカー等所定の保存期間に準じます。
    第39条 (遅延利息)
    1. 会員は、本サービス利用料その他の金銭債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として本サービス利用料その他の金銭債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
    2. 前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
    第40条 (本約款等の変更)
    1. 当社は、会員の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本約款及び細則等を変更することがあります。
    2. 本約款及び細則等の変更は、変更内容を当社ホームページに掲載する方法又は当該変更内容に照らし適切な方法で会員に告知することにより行うものとします。
    3. 前項に基づく本約款及び細則等の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日又は前項の適切な告知方法において明示した効力発効日より生ずるものとします。
    第41条 (届出事項の変更)
    1. 会員は、入会時に当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の事項に変更があったときは、別途定める方法によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。
    2. 会員が前項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて当社が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて当社が送信した電子メールは、それぞれ通常到達すべきときに会員に到達したものとします。
    3. 会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、第8条第2項の規定により、更新された運転免許証の写し又は画像データを当社所定の手続きにより届け出るものとします。また、運転免許について停止又取消処分を受けた場合も、ただちにその旨を当社に届け出るものとします。
    4. 会員が第1項又は前項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、会員が責任を負うものとします。
    第42条 (本サービスの中止)
    1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本サービスを中止することができるものとします。
      (1)本サービスに係るカーシェアリング車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
      (2)不可抗力事由が生じた場合
      (3)システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
      (4)その他、運用上又は技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
    2. 会員は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、又は中止等が発生する場合があることを予め承諾の上、本サービスの利用を開始するものとします。
    第43条 (通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責)
    1. 当社は、会員への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、又は使用を終了することができます。
    2. 当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
    3. 当社は、カーシェアリング車両に搭載しているカーナビについて、その精度、正確性、完全性、及び動作を保証するものではありません。
    第44条 (当社の金銭債務)
    1. 当社が会員に対して金銭債務を負う場合、別段の合意がある場合を除き、会員が指定する金融機関口座へ振込送金する方法によって支払いを行うものとします。
    2. 前項の債務が会員の故意又は過失に起因して発生した場合には、その支払いに係る振込手数料は、会員が負担するものとします。
    第45条 (邦文約款の優先適用)
    1. 邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式なものとし、これを優先適用します。
    第46条 (準拠法及び管轄裁判所)
    1. 本約款、細則等及び貸渡契約は、日本法に基づいて解釈され、本約款、細則等又は貸渡契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とします。
  • 第8章 法人会員についての特則
    第47条 (登録運転者の登録)
    1. 会員のうち法人である者(以下「法人会員」といいます)は、本サービスの利用に当たり、当社が別途定める方法で、カーシェアリング車両を運転する法人の役職員(複数名可)を運転者として登録することにより、当該運転者(以下「登録運転者」といいます)にカーシェアリング車両を運転させることができるものとします。
    2. 法人会員との契約においては、以下各号の読み替えを行うものとします。
      条項 読替前 読替後
      (1) 第4条第3項柱書 「当社は、審査の結果、入会申込者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、その者の入会を承認しないことがあります。」 「当社は、審査の結果、入会申込者が第2号又は第3号から第6号のいずれかに該当することが判明した場合、その者の入会を承認しないことがあり、また、登録運転者が第1号、第4号又は5号のいずれかに該当することが判明した場合、その者の登録を承認しないことがあります。」
      (2) 第8条第1項柱書 「会員が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の停止又は取消を行うことができるものとします。」 「会員又は登録運転者が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員又は当該登録運転者に事前に何らの通知又は催告することなく、当該会員の会員資格又は当該登録運転者の登録の停止又は取消を行うことができるものとします。」
      (3) 第9条第1項柱書 「自己及び第10条第7項に定める追加運転者に関して、」 「自己、第10条第7項に定める追加運転者及び登録運転者に関して、」
      (4) 第24条第1項柱書、第26条第1項柱書、第27条第1項から第3項、第9項、第28条から第30条及び第35条から第38条 「会員」 「会員(登録運転者を含む)」
      (5) 第25条第1項 「会員若しくは追加運転者」 「会員、追加運転者若しくは登録運転者」
      (6) 第25条第2項、第27条第6項、第30条第2項 「会員又は追加運転者」 「会員、追加運転者又は登録運転者」
      (7) 第41条第1項 「氏名」 「名称、代表者」
    3. 法人会員は、登録運転者に関する利用情報について当社より提供を受ける場合、法人会員の責任において予め登録運転者の承諾を得るものとします。
    第48条 (法人会員の決済)
    1. 第14条第1項から第3項までの規定にかかわらず、法人会員は、本サービス利用料その他の本サービスの利用に関連して当社に対して負担する債務を、当社が別途定める方法により支払うものとします。
    第49条 (法人会員の責任)
    1. 法人会員は、登録運転者をして、本約款の定めを遵守させるものとします。法人会員は、登録運転者の作為又は不作為に起因又は関連して当社又は第三者に生じる損害を賠償する責任を負うものとします。
    2. 法人会員は、登録運転者に対し、当該登録者のカーシェアリング車両の運転に先立ち、本約款の内容を周知するものとします。
    3. 法人会員は、本約款上の会員としての義務をすべて負うものとします。

附 則
2024年10月1日制定

本約款は許可日から施行します。